保険診療・労災

各種健康保険による診療

手技療法・電気治療・温熱療法・寒冷療法・運動療法などを組み合わせ、一人ひとりに適切な施術を行います。患者さま本人が持っている自然治癒力を高め、痛みの改善や痛みの予防を導きだします。

適応症

捻挫・打撲・挫傷・肉離れ・寝違え・ギックリ腰・スポーツ外傷などの急性症状

厚生労働省認定の医療機関

各種健康保険・交通事故による自賠責保険・労働災害保険の取り扱いが可能な厚生労働省認定の医療機関です。

健康保険と労災の違い
国民保険・社会保険・老人保険・医療福祉・障害者医療・乳幼児医療自己負担なし
〜3割負担
交通事故(自賠責保険)自己負担なし
労災保険自己負担なし

労災保険による診療

労災保険とは

労災とは、労働災害であり、労働者の業務上の負傷、疾病、身体障害に対して災害補償を行うことによって、労働者の保護をはかることを目的とした制度の事。通勤途中の災害もこの中に含まれています。労働中のケガ等に関しては健康保険の適用にはならず、労災が適用されます。


労働者は仕事中の怪我、通勤中の怪我は、労働者災害補償保険法に規定されている労災保険による補償を受けることができます。

基本的に仕事上や通勤途中のケガは労災保険に適用されます。「労働災害、通勤災害」といっても、大きなケガばかりでなく、業務上、又は通勤に起因するケガは基本的に労災として認定されます。また、実際に作業中でなくても、業務に関係がある使用者の支配下にあると認められる出張中の移動や宿泊なども業務上に含まれます。

労災保険の適用事例

  • 飲食店で滑って転び座骨神経痛になった
  • 工場で機械操作中に怪我をした
  • 工事現場で荷物を持った時に腰を痛めた
  • 通勤中のラッシュ時や移動中に交通事故にあった

様式(書類)のダウンロード

お勤め先に申し出た上で、下記の所定の様式に必要事項を記入し、当院までお持ち下さい。書類手続きや記入方法などわからないことがありましたらお気軽にご相談下さい。

  • 労働災害用 様式7号(3)
  • 通勤災害用 様式16号(5)

※通勤災害と労働災害で様式が異なります。種類が多いのでお間違いのないようお気をつけ下さい。